わたしたち北山総合事務所は、
土地家屋調査士倫理綱領に従い活動しています。

土地家屋調査士倫理綱領

  • 1. 使命 不動産に係る権利の明確化を期し、国民の信頼に応える。
  • 2. 公正 品位を保持し、公正な立場で誠実に業務を行う。
  • 3. 研鑽 専門分野の知識と技術の向上を図る。

service土地や家屋に関する調査と測量

不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。

土地家屋調査士は、不動産の表示に必要な調査と測量を行う専門家であり、不動産の物理的状況を正確に登記に反映させるために必要な作業を行っています。例えば、土地の分筆登記の場合には、地図や地積測量図を確認し、現地での調査や隣接所有者の立ち会いなどを行って公法上の筆界を確認し、その成果に基づいて測量を行います。

測量の種類

土地境界確定測量

土地と土地との境界を確定させる測量です。境界確定測量は以下のことを行います。
  • ・法務局及び役所調査と事前測量
  • ・隣接する民有地所有者及び官有地(道路等)所有者・管理者と境界確認の立会
  • ・立会者の合意に基づき境界標の設置
  • ・境界確定図を作成のうえ、各隣接地所有者と『筆界確認書』等の取り交わし
主に売買や分筆、地積更正登記の前提として行います。

現況測量

現在の土地の状況(境界標や既存建物、ブロック塀、電柱や道路等)を基に、土地のおおよその現地形状や面積を求め、図面にするための測量です。確定測量とは異なり、隣接地との立会をせずに手元にある資料で図面を作成します。

高低測量(レベル測量)

高低測量とは土地の高さを測る測量をいいます。敷地内の地盤面、道路の高低差、側溝との差、ブロック塀の天端等を測ります。

真北測量

太陽を観測し、測量基準点からの真北方向を算出します。

service不動産登記

不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。

不動産の表示に関する登記は所有者の申請義務があり、手続きが複雑で理解しづらいことがあるため、土地家屋調査士が代理して申請手続を行っています。調査・測量の結果を踏まえ、建物の新築や土地の分筆などの表示に関する登記申請を行い、不動産の物理的状況を登記簿に反映しています。

土地に関する登記

土地地目変更登記

土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容も同じように変更する手続きのことを土地地目変更登記といいます。

土地合筆登記

2つ以上の土地(筆)を1つの筆にまとめる登記を土地合筆登記といいます。
合筆登記には制限があり、接続していない土地(点で接している場合も含む)、地目が違う土地、所有者の違う土地(持ち分が違ってもできません)、所有権以外の権利の登記がある土地(ただし、抵当権、質権、先取特権で登記原因、日付、登記の目的、受付番号がすべて同じ場合は可能です)、字が違う土地は合筆登記ができません。

土地分筆登記

1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことをいいます。
また、分筆登記を申請する前提として土地境界確定測量が完了しているか、以前に地積測量図が法務局に備え付けられている、もしくは区画整理事業が完了している等、境界線が確定している必要があります。

土地地積更正登記

登記記録の土地の面積と測量後の土地の面積が異なる場合、登記記録の情報を修正する登記のことをいいます。
この登記を申請するにあたり、正しい面積を確定させるために土地境界確定測量を行う必要があります。

建物に関する登記

建物表題登記

新築建物や未登記建物の位置や種類、形状等、どこにどのように存在しているかを特定し登記記録の表題部を作成する登記をいいます。建物の所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積及び所有者についての住所、氏名が登記されます。建物を新築したときは1ヶ月以内に建物表題登記をしなければなりません。

建物滅失登記

建物をすべて解体、焼失、倒壊等によって無くなった場合に行う申請になります。家や店舗などの建物は、所有者や建物の所在、構造などを公に示す目的で登記簿に記載されているため、建物がなくなったことを反映させる必要があります。建物が滅失したときは1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。

建物表題変更登記

既に登記された建物の状態(登記情報のうち所在地番、種類、構造、床面積)に変更があった時に申請する登記です。 建物の増改築などをして床面積が増減したり、居宅として使用している建物を使って商売を始めるような時など表題部の登記事項を変更する登記をいいます。変更があったときから1ヶ月以内に申請しなければなりません。

建物表題更正登記

登記事項に錯誤(初めから間違えていた場合)又は遺漏(漏れがあった場合)があった場合にこれを現況に合致させるために更正する登記を言います。

区分建物表題登記

分譲マンションや二世帯住宅等、一棟の建物について各専有部分を別々に所有する建物を新築したときに、表題部に最初にする登記をいいます。ちなみに、その区分建物の敷地権(土地の権利)については、その区分建物の登記簿に記載されます。この登記は原始取得者、すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。

Contactお問い合わせ

大阪事務所
Tel06-6700-2251
東京事務所
Tel03-5937-3180